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戸籍法 第十二条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第十二条の二

第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。

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