(附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)
第十三条
新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
3氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
左の法令は、これを廃止する。
2この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
3第百二十二条の規定は、前項の確認にこれを準用する。
本籍地の市町村長は、附則第六条から前条までの規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏名の振り仮名並びに現に使用されている氏の読み方及び名の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。