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戸籍法 第百十条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百十条

本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。

2届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

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