第百十条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。2届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗