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在外選挙執行規則 第七条の六 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

平成十一年自治省令第二号府省令
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

第七条の六

第二十三条の三の二第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2第二十三条の三の二第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

  1. 第二十三条の三の二第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を定めた旨の旅券法第十六条の規定による届出又は住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。
  2. 第二十三条の三の二第二項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。
    1. 氏名戸籍法第六十六条第七十条第七十四条第七十六条第九十五条第九十八条第百七条又は第百七条の二の規定による届出がされているとき。
    2. 本籍戸籍法第九十八条第百条第百八条又は第百十条の規定による届出がされているとき。
    3. 住所以外の送付先在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。

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