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戸籍法 第七十六条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第七十六条

離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

  1. 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
  2. その他法務省令で定める事項

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