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戸籍法 第百十四条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百十四条

届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条第六十一条第六十六条第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

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