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戸籍法 第七十四条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第七十四条

婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

  1. 夫婦が称する氏
  2. その他法務省令で定める事項

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