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戸籍法 第三十七条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第三十七条

口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

2市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければならない。

3届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。ただし、第六十条第六十一条第六十六条第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の届出については、この限りでない。

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