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戸籍法 第三十六条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第三十六条

二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。

2本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。

3前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。

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