第三十六条
二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
2本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
3前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。
二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
2本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
3前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。