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戸籍法 第六十条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第六十条

認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

  1. 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
  2. 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

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