第六十条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。一父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍二死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗