条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第六十四条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第六十四条

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第六十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条 戸籍法 目次 第六十五条 →