条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第六十五条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第六十五条

認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第六十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条 戸籍法 目次 第六十六条 →