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戸籍法 第七十三条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第七十三条の二

民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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