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戸籍法 第七十三条 (検討)

昭和二十二年法律第二百二十四号法律
(検討)

第七十三条

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

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