条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第七十五条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第七十五条

第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第七十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条 戸籍法 目次 第七十五条の二 →