第七十五条 第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。2検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗