第七十五条の二 第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。 e-Gov法令検索で第七十五条の二を開く ↗