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戸籍法 第七十七条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第七十七条の二

民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

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