条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第七十八条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第七十八条

民法第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第七十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条の二 戸籍法 目次 第七十九条 →