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戸籍法 第七十八条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第七十八条
民法第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第10条
この条文が引用された裁判例
国籍存在確認請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和58年6月29日 昭和57(行コ)234
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