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戸籍法 第六十九条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第六十九条の二

第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。

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