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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十二条 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

第十二条

第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2第十六条第三項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

  1. 第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。
  2. 第十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。
    1. 氏名戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第六十六条第七十条第七十四条第七十六条第九十五条第九十八条第百七条又は第百七条の二の規定による届出が領事官にされているとき。
    2. 本籍戸籍法第九十八条第百条第百八条又は第百十条の規定による届出が領事官にされているとき。
    3. 住所以外の送付先在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の規定による届出がされているとき。

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