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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十一条 (在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

第十一条

第十六条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2第十六条第一項の規定による届出書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。

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