(在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等) 第十一条 令第十六条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。2令第十六条第一項の規定による届出書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗