(在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式) 第十条 令第十五条第二項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗