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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十三条 (在外投票人証の記載事項等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人証の記載事項等)

第十三条

第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、投票人の性別、在外投票人証の交付番号とする。

2投票人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3在外投票人証は、別記第十三号様式に準じて調製しなければならない。

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