(在外投票人証の記載事項の変更等)
第十四条
令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。
2令第二十一条第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
3令第二十一条第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。
2令第二十一条第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
3令第二十一条第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。