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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十四条 (在外投票人証の記載事項の変更等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人証の記載事項の変更等)

第十四条

第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第十四号様式に準じて作成しなければならない。

2第二十一条第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。

3第二十一条第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

  1. 国外における住所当該投票人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。
  2. 住所以外の送付先当該投票人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外投票人証に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。

4第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十五号様式に準じて調製しなければならない。

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