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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十五条 (在外投票人証の再交付等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人証の再交付等)

第十五条

第二十二条第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 第二十一条第六項の規定により在外投票人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
  2. 登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称の変更があった場合

2第二十二条第一項の規定による在外投票人証の再交付の申請書(令第二十一条第二項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出を令第二十二条第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十二条第二項において準用する令第二十一条第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。

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