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戸籍法 第百条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第百条
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2
他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
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