条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第九十九条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第九十九条

民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

2前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第九十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十八条 戸籍法 目次 第百条 →