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戸籍法 第百二十条の七

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二十条の七

第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

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