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戸籍法 第百二十条の六

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二十条の六

利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。

2第十条第三項及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。

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