条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第百三十九条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百三十九条

次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
  2. 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
  3. 正当な理由がなくて、届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第百二十条の六第一項の規定による請求を拒んだとき。
  4. 正当な理由がなくて、戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書、戸籍証明書若しくは除籍証明書を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。
  5. その他戸籍事件について職務を怠つたとき。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第百三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十八条 戸籍法 目次 第百四十条 →