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戸籍法 第四十八条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第四十八条

届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。

2利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。

3第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。

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