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戸籍法 第百二十九条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二十九条

戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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