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戸籍法 第百二十八条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百二十八条

戸籍及び除かれた戸籍の副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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