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戸籍法 第百三十六条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百三十六条

偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項第百十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

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