条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戸籍法
› 第百三十七条
戸籍法 第百三十七条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第百三十七条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第百三十七条について教えてください」と聞く
← 第百三十六条
戸籍法 目次
第百三十八条 →