第百十九条 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。2前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗