条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第百十九条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百十九条の二

前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。

e-Gov法令検索で第百十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第百十九条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十九条 戸籍法 目次 第百二十条 →