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戸籍法 第百十九条の二
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第百十九条の二
前条
の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、
第八条第二項
の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
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