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戸籍法 第百七条の二

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百七条の二

正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。

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