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戸籍法 第百七条の三

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百七条の三

やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

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