第百八条 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。2他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗