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戸籍法 第百十三条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第百十三条

戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

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