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家事事件手続法 第二百二十八条 (事件係属の通知)

平成二十三年法律第五十二号法律
(事件係属の通知)

第二百二十八条

家庭裁判所は、戸籍法第百十三条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、事件の記録上これらの者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。

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