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家事事件手続法 第二百二十七条 (手続行為能力)

平成二十三年法律第五十二号法律
(手続行為能力)

第二百二十七条

第百十八条の規定は、戸籍法に規定する審判事件(別表第一の百二十二の項から百二十五の項までの事項についての審判事件をいう。)における当該審判事件の申立てをすることができる者について準用する。ただし、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件においては、当該処分を受けた届出その他の行為を自らすることができる場合に限る。

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