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家事事件手続法 第二百二十九条 (陳述及び意見の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述及び意見の聴取)

第二百二十九条

家庭裁判所は、氏又は氏の振り仮名の変更についての許可の審判をする場合には、申立人と同一戸籍内にある者(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

2家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の処分に対する不服の申立てがあった場合には、当該市町村長の意見を聴かなければならない。

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