条文くん法令検索 AIに質問する

旅券法 第十六条 (外国滞在の届出)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(外国滞在の届出)

第十六条

旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旅券法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、前条の規定による改正後の旅券法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅券法第十六条(外国滞在の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十五条(署名) 旅券法 目次 第十七条(紛失又は焼失の届出) →