(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
第六条
令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
- 一住所要件期間(令第二十三条の三第一項第二号に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が三箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の三月前の日以前に到着した旨の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条の規定による届出が当該申請の日の三月前の日以前にされているとき。
- 二