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在外選挙執行規則 第六条の二 (在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

第六条の二

第二十三条の三第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2第二十三条の三第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の二に準じて作成しなければならない。

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