(在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等) 第六条の二 令第二十三条の三第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。2令第二十三条の三第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の二に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗