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在外選挙執行規則 第七条の五 (在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)

第七条の五

第二十三条の三の二第二項第二号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2第二十三条の三の二第二項の規定による届出書は、別記第四号様式の四に準じて作成しなければならない。

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