条文くん法令検索 AIに質問する

在外選挙執行規則 第七条の四 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

第七条の四

第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

  1. 日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの
  2. 在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
    1. 前号に定めるもののほか、日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。)
    2. 日本国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの

e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外選挙執行規則第七条の四(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の三(受任者を通じて行う旅券等の提示) 在外選挙執行規則 目次 第七条の五(在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等) →