(就籍等の手続に係る便宜の供与) 第十二条 国は、永住帰国した中国残留邦人等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十条第一項に規定する就籍その他戸籍に関する手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗